499. 法令用語とその適切な訳

法的な契約書における「代金の支払い条件を以下とする」という一節を英訳するなら、

the following terms of payment shall be followed

よりも、

the following terms of payment shall apply

の方が良いでしょう。

同様に、法的な契約書における「選手は2008年5月1日までに来日するものとする。」という一文を英訳するなら、

The Player shall arrive in Japan by 1 May, 2008.

が適切です。

「最新の法規制を当社のUS仕様に盛り込むことを必須とする。」という一文を英訳するなら、

It is now absolutely essential that we incorporate into our specifications for the US market the latest Laws and Regulations.

が適切です。

「本協定書は2008年2月1日の支払い分より適用する。」という一文を英訳するなら、

This agreement is effective to all payments on or after 1 February, 2008.

ではなく、

This agreement is (あるいは「shall be」) effective in respect of all payments made on or after 1 February, 2008.

が適切です。

みなす」に相当する英語表現として最適なのは、「must be regarded」ではなく、「is deemed to be」であることが多いでしょう。「deem」は、会話ではほとんど使われることのない格式張った法的な表現ですが、翻訳文書において、もっと多くの日本人翻訳者が効果的に使用して良い単語です。

セクション353ですでに取り上げていますが、「国家検定に準じた社内検定制度」に相当する英語表現は、

an internal corporate examination system that is deemed to be of a standard equivalent to the national examination

が適切です。この表現は、「deem」の異なる使い方を示す好例です。その企業によって設置され正式に認可されたテクニカルアカデミーという「権威」によって社内検定制度が管理されているからこそ、「deem」という表現が使用可能です。

「X側としては『可』であることを基本としておりますので、不可の項目は可となるよう努力をお願いいたします。」という一文を英訳するなら、

From our point of view everything is in principle possible, and we accordingly hope that your Company too will make every effort to ensure that items that you have so far deemed ‘impossible’ become possible.

が適切です。この例では、動詞「deem」がやや皮肉を帯びていますが、和文の厳しい意見を適切に表現しています。

契約書における「本契約上疑義が生じた場合、別途協議のうえ誠意をもって解決する。」という一文を英訳するなら、

In circumstances where doubts arise in connection with this Agreement matters shall be determined in good faith upon a separate consultation.

ではなく、

In circumstances where doubts arise in connection with this Agreement, matters shall be determined in good faith through separate consultations.

が適切です。

と解釈してはならない」という法的な表現を英訳するなら、「shall not be construed as」が良く、もう少しくだけた感じにするなら、「should not be construed as」でしょう。

株式会社」は、「joint stock Company」よりも、日本政府に支持されている「business corporation」の方が良いでしょう。

法人」に関しても、「legal entity」ではなく、同じく日本政府に支持されている「juridical person」が妥当です。

法律」も同様で、「law」ではなく、日本政府に支持されている英語表現「Act」および「Code」 が適切です。

「契約の期間」は、「Terms of a contract」です。

「契約の解除」は、「Termination of a contract」です。

「契約の変更」は、「Amendment of a contract」です。

「契約の解釈」は、「Interpretation of an Agreement」です。

「紛争の解決」は、「Settlement of a Dispute」です。

仲裁」は、「Arbitration」です。

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